技人国ビザの転職後「更新が通らないケース」とは?不許可になる原因と対策を行政書士が解説

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで働いている方から、

 

「転職したけど次の更新は大丈夫?」
「会社を変えたらビザが取り消される?」
「転職後に更新が不許可になることはある?」

 

といったご相談をいただくことがあります。

 

技人国ビザは転職そのものが禁止されているわけではありません。

 

しかし、転職後の状況によっては在留期間更新許可申請が不許可となるケースがあります。

 

実際に、転職時は問題なく働いていたものの、更新申請の段階で不許可となる事例も少なくありません。

 

この記事では、技人国ビザで転職した後に更新が通らなくなるケースや注意点について行政書士が解説します。

技人国ビザは転職できる在留資格

まず前提として、技人国ビザを持っている外国人は転職することができます。

 

ただし、

 

「どの会社でも自由に働ける」

 

というわけではありません。

 

技人国ビザは、

 

技術
人文知識
国際業務

 

に該当する業務を行うことを前提とした在留資格です。

 

転職先の仕事内容が在留資格に適合していることが重要になります。

更新時に入管が確認するポイント

転職後の更新申請では、主に次の点が審査されます。

 

現在の業務内容
学歴との関連性
転職先企業の安定性
給与水準
在留状況

 

転職前の会社ではなく、現在勤務している会社を基準に判断されます。

ケーススタディ

ケース@ 転職先の業務が技人国ビザに該当しない

 

最も多い不許可原因の一つです。

 

例えば、

 

コンビニ店員
飲食店ホールスタッフ
倉庫作業員
工場ライン作業員

 

などの単純労働に近い業務へ転職している場合です。

 

雇用契約上は「営業」や「店舗管理」となっていても、実際の業務内容が単純労働中心であれば更新が難しくなる可能性があります。

 

ケースA 学歴と業務内容の関連性がない

 

技人国ビザでは、学歴や職歴と業務内容との関連性が重要です。

 

例えば、

 

経済学部卒業
日本語学校卒業

 

の方が、専門知識を必要としない業務に従事している場合は注意が必要です。

 

転職先での仕事内容が大学等で学んだ内容と全く関係ない場合、更新時に問題となることがあります。

 

ケースB 転職先企業の経営状況が不安定

 

転職先企業の状況も審査対象です。

 

例えば、

 

設立直後
売上実績がほとんどない
赤字が続いている
社会保険未加入

 

といった場合は慎重に審査されることがあります。

 

外国人を継続して雇用できる会社かどうかが確認されます。

 

ケースC 転職後の届出をしていない

 

技人国ビザで働く外国人は、勤務先が変わった場合に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

 

転職後14日以内に入管へ届出をしなければなりません。

 

この届出を忘れているケースは意外と多く見られます。

 

届出漏れだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、更新審査でマイナス要素になる可能性があります。

 

ケースD 退職後に長期間働いていない

 

退職後、長期間無職状態が続いている場合も注意が必要です。

 

技人国ビザは就労を前提とした在留資格です。

 

一般的に、合理的な理由なく長期間就労していない場合、

 

「在留資格に基づく活動を行っていない」

 

と判断される可能性があります。

 

ケースE 転職回数が極端に多い

 

転職回数が多いからといって直ちに不許可になるわけではありません。

 

しかし、

 

数か月ごとに転職を繰り返している
短期間離職を繰り返している

 

場合には、就労状況について詳しく確認されることがあります。

 

ケースF 給与が大幅に下がっている

 

技人国ビザでは、

 

「日本人と同等以上の報酬」

 

が求められます。

 

転職後に給与が大幅に低下している場合、

 

業務内容や雇用条件について確認されることがあります。

転職したら「就労資格証明書」を取得すべき?

転職後の不安を減らす方法として、

 

「就労資格証明書交付申請」

 

があります。

 

これは、

 

「現在の会社で行う業務が技人国ビザに適合しているか」

 

を事前に確認できる制度です。

 

必須ではありませんが、更新時のリスクを減らすことができます。

更新で不許可にならないためのポイント

転職後は次の点を確認しましょう。

 

□ 転職先の業務内容が技人国ビザに適合している

 

□ 学歴や職歴との関連性がある

 

□ 転職後14日以内に届出を行っている

 

□ 雇用契約書を保管している

 

□ 社会保険へ適切に加入している

 

□ 長期間無職になっていない

行政書士に相談するメリット

転職後の更新申請では、

 

業務内容の整理
学歴との関連性の説明
転職経緯の説明
補足資料の作成

 

が重要になることがあります。

 

特に、

 

接客業への転職
ホテル業界への転職
営業職への転職
転職回数が多いケース

 

では、事前の確認が重要です。

まとめ

技人国ビザは転職が可能な在留資格ですが、転職後の状況によっては更新申請が不許可となることがあります。

 

特に注意が必要なのは、

 

業務内容が技人国に該当しない
学歴との関連性がない
転職先企業に問題がある
届出をしていない
長期間無職になっている

 

といったケースです。

 

転職後の更新に不安がある方や、現在の仕事内容が技人国ビザに適合しているか確認したい方は、更新申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

 

当事務所では、技人国ビザの更新申請、転職後の在留資格相談、就労資格証明書の取得サポートなどを行っております。お気軽にご相談ください。